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不動産売却時に準備すべき必要書類を一挙解説!【チェックリスト付き】

不動産売却時に準備すべき必要書類を一挙解説!【チェックリスト付き】

不動産売却では、売却を検討している不動産の種類や売却方法によって必要な書類が異なります。

こちらの記事では、初めての不動産売却も円滑に進められるように、事前に準備しておくと安心できる必要書類について、種類から取得方法までまとめて解説します。

最後にはチェックリストもご用意しましたので、どうぞお役立てください。

不動産売却を決心したら、必要書類の準備を始めましょう

大きな資産である不動産取引では、資産内容や個人を証明するための書類が複数必要となります。書類がそろっていないと売却の手続きが滞ってしまう場合があるので注意が必要です。あらかじめ不動産売却で必要となる書類を確認して、スムーズに手続きを進めましょう。

不動産売却の必要書類は3つのカテゴリーに分けられます

聞き馴染みのあるものからそうでないものまで、不動産売却にはさまざまな書類が必要となります。たくさんあるので困惑してしまうかもしれませんが、必要書類は大きく分けると3つのカテゴリーに分類することができます。

  1. 売主に関連する書類(身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票 など)
  2. 権利に関連する書類(登記識別情報または登記済権利証、固定資産税納税通知書)
  3. 土地に関連する書類(土地測量図、境界確認書 など)

1.「売主に関連する書類」をそろえましょう

不動産売却に限らず、さまざまな用途で使われる本人確認書類です。

身分証明書は運転免許証やパスポート、保険証、マイナンバーカードなどが有効となります。

売却を予定している不動産が共有名義の場合、身分証明書と実印は共有者全員のものをそろえなければいけないので気をつけましょう。

なお、住民票は、登記上の住所と現住所が異なる場合に用意が必要です。住民票と印鑑証明書は、発行から3カ月以内のものでなければ使用できません。それぞれ市区町村の窓口のほか、最近ではマイナンバーカードを利用することでコンビニでも取得が可能です。

2.「権利に関連する書類」は早めに確認を

「登記識別情報」は、不動産の所有者であることを証明するために重要な書類です。これは、2005(平成17)年の不動産登記法改正により新しく発行されるようになったもので、改正前までは登記済権利証が一般的でした。

登記識別情報は、オンライン申請で暗号化されたものをダウンロードして取得します。

そのほかに、登記識別情報通知書として紙で発行することも可能です。登記識別情報通知書の取得方法は、登記完了後、登記申請書に押印した印鑑や運転免許証等の身分証を持って法務局の窓口での受け取りとなります。また、郵送やオンライン申請の場合は、申請の際に登記申請書に必要事項を記載することで発行できます。郵送で登記識別情報通知を受け取る場合は、本人限定受取郵便が原則です。

なお、登記識別情報通知は紛失してしまうと再発行ができません。ないから売却の手続きができないということはありませんが、通常より費用や手続きに時間がかかってしまうので、失くさないように大切に保管しましょう。

また、「確定申告のための書類」という認識の方もいるであろう「固定資産税納税通知書」は、不動産所有者に毎年送付されている書類です。権利書がないと手続きを進めることができないので、手続きの際は必ず手元に用意しておきましょう。

3.「土地に関連する書類」で不動産の情報を明確に把握しましょう

不動産売却を進める際、面積や境界線など、細かな情報もしっかりと把握しておく必要があります。

土地取引の場合は、どこからどこまでが売却対象か、対象面積は何㎡かなど、面積や境界線が売却額に影響する重要なポイントになります。土地と土地との境界線が明確でないと、購入後にトラブルが発生してしまうことも。境界線がわからない場合や曖昧な場合は、あらかじめ隣接地の土地所有者と協議を行い、了解を得て測量図を作成する必要があります。

「境界確認書」は、売却する不動産を取得した時に測量していれば、測量図面一式の中に入っているものです。紛失した場合は各市区町村の窓口で再交付申請を行います。「土地測量図」が見当たらない場合は、各地にある法務局の証明書発行窓口で取得できます。費用は1枚450円です。

マンション売却の場合は、「土地測量図」と「境界確認書」の準備は不要です。

売買契約に必要なその他の書類とは?

不動産売却の必要書類を3つのカテゴリーに分けてご説明しましたが、建物の種類や売却方法によっては他にも必要となる書類があります。どんなものが必要なのか、チェックしていきましょう。

一戸建ての売却に必要な書類

売却する土地に建物が建っている場合、「建築確認通知書」など建物に関する書類も必要になります。具体的には、「建築確認通知書」や「検査済証」、「建築設計図書」、「工事記録書」が該当します。

「建築確認通知書」と「検査済証」は、その物件が建築基準法に則って建築されていることを証明する書類

「建築設計図書」や「工事記録書」は、建築にあたって法的手続きに関する書類ではありませんが、どのように設計・工事が行われたのか、物件の維持管理や将来のリフォームにおいて有益な情報がまとめられている書類です。

紛失してしまった場合は、各市区町村の窓口で、建築確認通知書や検査済証の代わりとなる「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらいましょう。

マンションの売却に必要な書類

マンション売却では、先述した共通書類のほかに、売主が保有している「マンションの管理規約」が必要です。

マンションの場合は「どのように維持管理されているか」「ペットを飼えるのか」など、使用にあたってのルールが必ずあります。購入希望者にとっては維持費・管理費などのランニングコストも重要な情報となるので、信頼を得るためにも必須の書類といえるでしょう。

不動産会社に売却を依頼する時に必要な書類

売買契約や決済時など、不動産売却の取引には直接関係しませんが、不動産会社に売却を依頼する時には「登記簿謄本」が必要となります。

査定時は大まかな面積が分かるだけでも十分ですが、手元に「登記簿謄本」があれば、面積など正しい情報を確認できるのでスムーズに査定を進めることができます。手元にない場合は不動産会社が代わりに取得してくれる場合もあるので相談しましょう。

「登記簿謄本」の取得は、各地の法務局証明書発行窓口から480円~600円で可能です。オンライン申請もできます。

その他、売主が保有している「不動産購入時の売買契約書・重要事項説明書」「住宅ローンの償還表」「物件の図面(販売パンフレットも有効)」を用意しておけると安心です。

不動産売却の必要書類を最終チェック

ここまで売買契約時に必要となる書類についてご紹介してきました。しかし、場合によっては契約成立後にも必要となる書類があります。引き渡し時に必要となる書類もチェックしてから、チェックリストで必要書類をおさらいしていきます。

引き渡し時に準備しなければいけない書類

売却活動がひと段落し、いよいよ引き渡しとなるときにも、売買契約時とは異なる書類が求められます。主に必要となるのは下記の4つです。

  1. 住民票
  2. 銀行口座書類
  3. 抵当権抹消書類
  4. 仲介手数料の残金

3の「抵当権抹消書類」とは、その名の通り、不動産の抵当権を抹消する書類です。

抵当権とは、金融機関がお金を貸した時(住宅ローンを組んだ時)に土地と建物を担保に取る権利のことで、第三者に不動産を売却する場合は、抵当権を抹消しなければなりません

住宅ローンを完済していれば金融機関は債権者ではないため、抵当権は消滅していますが、住宅ローンが残っている状態で不動産売却を行う場合には、物件の引き渡し日に住宅ローンを借りている金融機関の担当者が抵当権抹消書類を持参する必要があります。

不動産の売却によって住宅ローンの完済を確認したと同時に、金融機関担当者はその場にいる司法書士に抵当権抹消書類を渡します。不動産売却では一般的に売買代金で住宅ローン残債を一括返済するため、売却前に抵当権を外すことはできないためです。

売買契約時に比べればわかりやすいなものばかりかもしれませんが、タイミングによって必要書類が変わることも押さえておきたいものです。

必要書類チェックリストで確認

ここまで、不動産売却に必要となるさまざまな書類について解説してきました。契約内容や売却するものによって必要な書類が変わってくるので、チェックリストで必要となり得るものを確認していきましょう。

○は必要書類、△は任意書類、×は不要な書類となります。

 

項目

概要・用途・ポイント

一戸建て

マンション

土地

1

身分証明書

運転免許証やパスポート、保険証、マイナンバーカードなど。

2

実印

売却する本人の実印。共有の場合は共有者全員の実印が必要。

3

印鑑証明書

共有者全員分が必要。原則発行から3カ月以内のもの。

4

住民票

登記上の住所と現住所が異なる場合に用意が必要。
原則発行から3カ月以内のもの。

5

登記識別情報または登記済権利証

不動産登記法改正により新しく発行されるようになったもの。
改正前は登記済権利証が一般的。

6

固定資産税納税通知書

毎年不動産所有者に郵送されているもの。

7

土地測量図・境界確認書

一戸建てや土地の売買の場合。売却範囲の確認のために必要。

×

8

建築確認通知書・検査済証

不動産が建築基準法に適合しているか確認するために必要。

×

9

建築設計図書・工事記録書 など

どのように設計・工事されたかを確認するために必要。

×

10

マンションの管理規約

管理内容や使用ルールを知るために必要。

×

×

11

登記簿謄本

権利関係や登記上の面積など、不動産の詳しい情報が記載されているもの。

12

不動産購入時の売買契約書・重要事項説明書

土地・建物の内訳が記載されているもの。
新たに売買契約書を作成するときの参考資料。

13

住宅ローンの償還表

毎年、金融機関から郵送されるもの。

14

物件の図面

売主が保有しているもの。販売パンフレットなども有効。

×

15

銀行口座書類

銀行通帳など。

16

抵当権等抹消書類

登記識別情報、金融機関の会社法人番号、委任状などが該当。
住宅ローンを完済した人、第三者に不動産を売却する人は必要となります。

不動産売却・買取のご相談は協和住建へ

今回は、不動産売却で使用する必要書類についてご紹介しました。必要書類には、身分証明書などの売主に関連するもの以外に、権利に関連するもの、建物に関連するものがあります。

売買契約は買主がいてようやく成り立つものですから、互いにスムーズな手続きを行えるように、事前準備をしっかり行なっておけると安心です。

私たち協和住建は、創業から20年以上にわたって新潟県の不動産を取り扱っている不動産売買のプロフェッショナルです。お客様との距離が近い地域密着型の会社だからこそ、不動産売買に関するサポートも柔軟に行っています。

弊社が持つノウハウを生かし、お客様一人ひとりのご要望に合わせて最良の提案をさせていただきます。

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